かわはら行政書士オフィス


〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

 「改葬」・「墓じまい」の手続きは当事務所にご相談下さい 

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         ※事前予約にて、土日祝日、時間外の対応も可能です。
         ※出張相談も承ります。







民法(相続法)が

改正されます


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改葬手続きに必要な書類




 改葬やお墓の引っ越しの際には、「改葬許可証」が必要となり

 ます。この許可証なしには、ご遺骨を現在埋葬しているお墓から

 新しいお墓などに移転することはできません。


「改葬許可証」とは、移転元の自治体に「改葬許可申請書」を提

 出して発行をしてもらう書類です。

「改葬許可申請書」は、各自治体のホームページからダウンロード

 できる場合もありますが、その名称や書式は自治体によって異な

 るため、記載する内容も変わってきます。


「改葬許可申請書」を移転元の自治体に提出する際には、「埋蔵

 証明書」「受入証明書」が必要となります。(自治体によっ

 ては不要の場合もありますので、事前に確認をお願いします。ま

 た、各書類の呼称は、関係する役所や機関によって異なる場合が

 あります。)


「埋蔵証明書」とは、現在ご遺骨を埋葬しているお墓の管理者に

 発行してもらう書類で、ご遺骨が埋葬されていることを証明す

 るものです。

「受入証明書」とは、ご遺骨の移転先のお墓の管理者から発行て

 もらう書類で、ご遺骨の受入れを証明するものです。



<<まとめ>>


 「改葬許可証」の発行には、以下の3点が必要です。


   @改葬許可申請書

   A埋蔵証明書

   B受入証明書(※自治体によっては不要の場合もあり

           ます)。




 移転元のお墓の管理者に「改葬許可証」を提示することにより、 
 
 ご遺骨の取り出し・移動が可能になります。

 なお、お墓からご遺骨を取り出す際には、お墓から仏様の魂を

 抜く「閉眼供養」をご住職に行ってもらいましょう。


 お墓の移転元の自治体に発行してもらった「改葬許可証」を移

 転先の管理者に提示し、ご遺骨を移転先のお墓などに納めます。

 お墓にご遺骨を納める際には、お墓に魂を入れ込む「開眼供養」
 
 をご住職に行ってもらいましょう。



※改葬(墓じまい)の流れについてはこちら⇒


※ご遺骨の新しい納骨先についてはこちら⇒


※ご遺骨の新しい納骨先を選ぶ際についてはこちら⇒


※改葬許可の要・不要についてはこちら⇒


※土葬された遺骨の改葬についてはこちら⇒


※改葬(墓じまい)にかかる費用についてはこちら⇒


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※改葬(墓じまい)に関する業務報酬についてはこちら⇒