かわはら行政書士オフィス


〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

 「改葬」・「墓じまい」の手続きは当事務所にご相談下さい 

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営業時間10:00〜18:00(平日)

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         ※事前予約にて、土日祝日、時間外の対応も可能です。
         ※出張相談も承ります。







民法(相続法)が

改正されます


詳しくはこちらの

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墓じまい(改葬)の手続き




 改葬(墓じまい)をする際の一般的な流れは、以下の通りとなっ
 
 ています。






Step1 ご遺骨の新しい納骨先を決める


    今あるお墓から取り出したご遺骨を、次にどこに納骨す

    るのかをあらかじめ決めておきます。
    
    具体的には以下のような方法がありますので、ご自身・

    ご家族・ご親族などの関係者のご希望等・ご意見に沿っ

    た、ご納得のいくものを選んでください。


     @ 別の場所に新しく作ったお墓

     A 永代供養墓

     B 納骨堂

     C 樹木葬

     D 散骨

     E 手元供養


     ※@〜Dについては、各々の内容に応じた新たな契約

      や手続きが必要となります。

     ※Eについても、必要に応じて専門業者に作業や備品

      類の手配を依頼する必要があります。





※ご遺骨の新しい納骨先についてはこちら⇒


※ご遺骨の新しい納骨先を選ぶ際についてはこちら⇒



Step2 現在のお墓の管理者に改葬(墓じまい)

    する旨を連絡する
     

     寺院や霊園など、現在お墓がある場所の管理者に改葬

    (墓じまい)のことをあらかじめ連絡します。

     



Step3 役所等で書類を取得する


      現在のお墓がある自治体の役所で改葬許可申請手続きを

    行い、「改葬許可証」の発行を受けます。

    この許可証は、現在のお墓からご遺骨を取り出す際と、

    新しい場所にご遺骨を納める際に必要となります。

    自治体によっては、改葬許可申請書の提出時に現在のお

    墓の管理者が発行する「埋葬証明書」や、新しい納骨場

    所の管理者が発行する「受入証明証」が必要となる場合

    もあります。

    ※各書類の呼称は、関係する役所や機関によって異なる

     場合があります。





Step4 現在のお墓の閉眼供養をする


    閉眼供養とは、お墓からご遺骨を取り出す際にお経をあ

    げてもらうことで、魂抜きともいいます。





Step5 ご遺骨の取り出しをする


    お墓の中から、ご遺骨の取り出しをします。

    ※通常はStep6の作業と併せて石材業者などにお願いし

     ます。





Step6 お墓を更地に戻す


    石材業者などに依頼して墓石を撤去し、お墓を更地に

    戻して管理者に変換します。

    ※通常は更地戻しですが、どの状態までにして返還する

     必要があるのかについては、事前に管理者に確認をし

     ておく必要があります。





Step7 新しいお墓等にご遺骨を納める


    取り出したご遺骨を新しい場所に納めたら、改葬(墓じ

    まい)は終了です。

    新しい場所での納骨の際には法要(開眼供養など)を行

    うこともありますので、事前に管理者等に確認しておき

    ましょう。





※改葬手続きに必要な書類についてはこちら⇒


※改葬許可の要・不要についてはこちら⇒



※土葬された遺骨の改葬についてはこちら⇒


※改葬(墓じまい)にかかる費用についてはこちら⇒


※改葬(墓じまい)に関する当事務所の業務についてはこちら⇒


※改葬(墓じまい)に関する業務報酬についてはこちら⇒