改葬許可の要・不要について
すでに説明したとおり、「改葬」とは、お墓等に埋葬されている
ご遺骨を他のお墓や納骨堂・永代供養墓、ご自宅(手元供養)
へ移転することをいいます。そして、改葬を行う際には、「墓地
・埋葬等に関する法律」(墓埋法)の規定により、あらかじめ現
在のお墓がある市区町村の許可が必要となります。
上記の規定にあてはめた場合に、実際のケースとして改葬許可が
必要なのかどうか不明の場合には、お墓がある市区町村役場にご
確認いただくのが一番ですが、主要なケースについて、下記一覧
にまとめましたので、ご参考にしてみてください。
ご遺骨の 改葬元 |
ご遺骨の 改葬先 |
改葬許可の 要・不要 |
備考 |
お墓 | 同一敷地内 のお墓 |
不要 | 同一敷地内での移動やお墓 のリフォームの際には改葬 許可は不要です |
別敷地の お墓等 |
必要 | ||
納骨堂 | 必要 | ||
ご自宅 (手元供養) |
必要 | 手元供養をした後、お墓等 に再度埋葬する可能性が0 ではないため |
|
納骨堂 | お墓 | 必要 | |
ご自宅 (手元供養) |
必要 | 手元供養供養をした後、お 墓等に再度埋葬する可能性 が0ではないため |
|
お墓・納骨堂 | 散骨 | 不要 | 自治体によって要・不要の 判断が異なることがありま す |
散骨・ 一部手元供養 |
必要 | 手元供養をした後、お墓等 に再度埋葬する可能性が0 ではないため 分骨の際には改葬元の管理 者に分骨証明書を発行して もらいましょう |
すでにお墓に埋葬されているご遺骨を散骨する場合には、法律上
は「改葬許可」の必要はありません(現段階では海洋散骨は埋葬
には当てはまらず、墓埋法の対象外となっているため。)が、自
治体によっては「散骨でも改葬許可は必要」、「散骨では改葬許
可ができない」など、法解釈の違いから判断が異なっています。
その意味でも、特にご遺骨の散骨をご希望される場合には、現在
のお墓等がある市区町村役場に事前に確認をすることが重要で
す。
※散骨する場合には、「改葬許可申請書」の「受入場所」欄を自
宅保管(手元供養)とし、本来必要となる改葬先からの「受入
証明書」を不要にします。(実際に散骨を実施するまでの期間、
一時的にでもご自宅で供養される場合がほとんどですので、そ
のように記載して申請をすれば問題はないかと思われます。)