かわはら行政書士オフィス


〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

 「改葬」・「墓じまい」の手続きは当事務所にご相談下さい 

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         ※出張相談も承ります。







民法(相続法)が

改正されます


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改葬許可の要・不要について







 すでに説明したとおり、「改葬」とは、お墓等に埋葬されている

 ご遺骨を他のお墓や納骨堂・永代供養墓、ご自宅(手元供養)

 へ移転することをいいます。そして、改葬を行う際には、「墓地

 ・埋葬等に関する法律」(墓埋法)の規定により、あらかじめ現

 在のお墓がある市区町村の許可が必要となります。

 上記の規定にあてはめた場合に、実際のケースとして改葬許可が

 必要なのかどうか不明の場合には、お墓がある市区町村役場にご

 確認いただくのが一番ですが、主要なケースについて、下記一覧

 にまとめましたので、ご参考にしてみてください。


ご遺骨の
改葬元
ご遺骨の
改葬先
改葬許可の
要・不要
備考
お墓 同一敷地内
のお墓
不要 同一敷地内での移動やお墓
のリフォームの際には改葬
許可は不要です
別敷地の
お墓等
必要
納骨堂 必要
ご自宅
(手元供養)
必要 手元供養をした後、お墓等
に再度埋葬する可能性が0
ではないため
納骨堂 お墓 必要
ご自宅
(手元供養)
必要 手元供養供養をした後、お
墓等に再度埋葬する可能性
が0ではないため
お墓・納骨堂 散骨 不要 自治体によって要・不要の
判断が異なることがありま
散骨・
一部手元供養
必要 手元供養をした後、お墓等
に再度埋葬する可能性が0
ではないため

分骨の際には改葬元の管理
者に分骨証明書を発行して
もらいましょう


 すでにお墓に埋葬されているご遺骨を散骨する場合には、法律上

 は「改葬許可」の必要はありません(現段階では海洋散骨は埋葬

 には当てはまらず、墓埋法の対象外となっているため。)が、自

 治体によっては「散骨でも改葬許可は必要」、「散骨では改葬許

 可ができない」など、法解釈の違いから判断が異なっています。

 その意味でも、特にご遺骨の散骨をご希望される場合には、現在

 のお墓等がある市区町村役場に事前に確認をすることが重要で

 す。


 ※散骨する場合には、「改葬許可申請書」の「受入場所」欄を自

  宅保管(手元供養)とし、本来必要となる改葬先からの「受入

  証明書」を不要にします。(実際に散骨を実施するまでの期間、

  一時的にでもご自宅で供養される場合がほとんどですので、そ

  のように記載して申請をすれば問題はないかと思われます。)




※改葬(墓じまい)の流れについてはこちら⇒


※ご遺骨の新しい納骨先についてはこちら⇒


※ご遺骨の新しい納骨先を選ぶ際についてはこちら⇒


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※土葬された遺骨の改葬についてはこちら⇒


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