KAWAHARA GYOSEISHOSHI LAWYER OFFICEかわはら行政書士オフィス


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民法(相続法)が

改正されます


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はじめに




「自分のあとにお墓を守る人がいない」、「お墓が遠くてなかなか

 行くことができない」などのさまざまな事情や理由で、不本意な

 ことではありますがお墓参りが途絶えてしまい、ご身内やご先祖

 のお墓が長期間手入れをされることなく放置され、最終的には無

 縁仏となってしまう・・・という話を最近よく耳にするようにな

 りました。

 最近では、このような事態を避けるために「墓じまい」という方

 法があるなんてことも、同じく耳にするようになってきました。


 こまかい話にはなりますが、実は「改葬」=「墓じまい」という

 わけではありません。本来は、場所を変えてお墓を建て直すこと

 を「改葬」といいます。

 より分かりやすく説明すると、ご遺骨を含めたお墓を移動させる

 こと、つまり、お墓の引っ越しのことを「改葬」といい、ご遺骨

 の引っ越しのことを「墓じまい」といいます。

 ご遺骨の引っ越しには、現在あるお墓を撤去等して、納められて

 いるご遺骨を他の墓地や霊園・永代供養墓などに移すことを伴う

 ことがありますので、それら一連の流れ・作業全体を総称して

「墓じまい」と表現している場合も多いかと思いますが、「墓じま

 い」の先にあるのが「改葬」といえます。


 遺骨の遺棄は法律で禁止されており、また、墓地以外の場所に勝

 手に埋めることも同様に禁止されています。そのため、基本的に

 は現在あるお墓を撤去等した後は、それまでそこに納められてい

 たご遺骨の新しい居場所が必要になります。


 改葬(墓じまい)にはいくつかの行政手続きや宗教行為などを経

 る必要がありますので、次項以降にて簡単に分かりやすく説明し

 ていきます。




※改葬(墓じまい)の流れについてはこちら⇒


※ご遺骨の新しい納骨先についてはこちら⇒


※ご遺骨の新しい納骨先を選ぶ際についてはこちら⇒


※改葬手続きに必要な書類についてはこちら⇒


※改葬許可の要・不要についてはこちら⇒


※土葬された遺骨の改葬についてはこちら⇒


※改葬(墓じまい)にかかる費用についてはこちら⇒


※改葬(墓じまい)に関する当事務所の業務についてはこちら⇒


※改葬(墓じまい)に関する業務報酬についてはこちら⇒